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不動産用語

取引態様(とりひきたいよう)

売主:売買契約を交わして、分譲マンションや一戸建て、土地などを直接販売する立場です。仲介手数
    料がかかりません。(主に大手マンションデベロッパーなど)

代理:売主から代理権を得た不動産会社が売主の代わりに販売する立場です。

媒介:仲介ともいい、売買の場合は売主と買主、賃貸の場合は貸主と借主の間に立って売買契約や賃
    貸契約を行う立場です。仲介手数料が必要となります。

賃貸契約期間(ちんたいけいやくきかん)

賃貸マンションやアパートの場合は2年契約がほとんどです。
契約期間が過ぎると契約更新の手続きが必要となります。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

一般的には、賃料の1ヶ月分という場合がほとんどですが、不動産会社は借主と貸主、合わせて1ヶ月分以上は取ってはいけないということが法律で決まっております。
不動産会社によっては、貸主(大家さん)から広告料ということで、支払われている場合もありますので、必ずしも1ヶ月分ということではありません。

宅地建物主任者(たくちたてものしゅにんしゃ)

宅地建物主任者資格試験(不動産取引に必要な知識や宅建業法等の内容)に合格し、都道府県知事に登録をして、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことです。
不動産取引の際、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を提示して、借主・購入予定者に対し、重要事項説明書の内容説明と確認をした上で、記名・押印を行う義務があります。

重説(じゅうせつ)

重要事項説明書の略です。
賃貸物件の借主や売買物件の購入予定者は必ず契約前に宅地建物主任者からこの説明を受けます。
内容は賃貸と売買では異なりますが、主に取引条件や権利関係等についてになります。

敷金(しききん)

首都圏では借主が賃貸住宅の契約時に貸主(大家さん)に支払うもので家賃の未払いなどのトラブルや退去時の現状回復の際に必要な修理費等に備えて、一時預かりという意味で支払うものです。
当然、入居時同様に部屋を綺麗にしておけば返還されます

礼金(れいきん)

主に首都圏において、賃貸住宅の契約時に借主から貸主(大家さん)に支払われるもの。「お礼」の意味なので、返還はされません。現在では取らない貸主(礼金0物件)という情報も増えてきている様です。

現状回復(げんじょうかいふく)

現状回復とは、借主が「入居当時の状態に戻す」ということではありません。借主の故意・過失等での修繕費用は借主の負担となりますが、
自然損耗、通常の使用で損耗等の修繕費用は貸主の負担となります。
 また、契約書に別途明記されている項目がある場合は、その項目が優先されます。
「〜に関しては借主が費用負担をする」といった内容がありますので、契約書の詳細内容も確実に理解された方がいいです。

更新料(こうしんりょう)

賃貸マンションやアパートの場合、契約期間が過ぎて、契約を更新する際に発生する費用の事で一般的には新家賃の1ヶ月分という場合が多いです。